【解体後の必須書類】建物滅失証明書とは?
埼玉県深谷市、熊谷市、本庄市周辺で解体・土木工事を行っている(有)鈴木土木建材と申します。
解体工事のこんな疑問に答えます。
- 解体後の滅失登記って何?
- 建物滅失証明書の書き方は?
- 代理で登記してもらえないの?
本記事では、解体後の滅失登記に必要な建物滅失証明書について解説します。
滅失登記とは、建物がなくなったことを管轄の法務局に登録する手続きです。
目次
建物滅失証明書とは?
建物滅失証明書は、先に解説した滅失登記に必要です。
解体して建物がなくなったことを証明する書類です。
登録している実印を押印するため、解体業者が作成します。
滅失証明書の記載内容
滅失証明書に記載する内容は、次の6項目です。
- 建物の所在
- 家屋番号
- 種類、構造、床面積
- 滅失の理由
- 建物所有者
- 滅失年月日
謄本を確認しながら、あらかじめ登記された内容と誤差がないように記載します。
弊社では、事前に謄本を頂いて、記載してからお渡しするようにしています。
謄本がすぐに用意できないという理由で、お客様に記載していただくケースもあります。
解体業者は滅失登記を代理できない
工事を依頼されたお客様から「代わりに滅失登記してくれないの?」と聞かれることがあります。
結論、解体工事業者は書類を代行する資格がないので、代理で滅失登記できません。
代理で登記できるのは、土地家屋調査士だけです。
そのため、解体業者は滅失証明書の作成までを行い、お渡しして完了となります。
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