【解体後の必須書類】建物滅失証明書とは?

埼玉県深谷市、熊谷市、本庄市周辺で解体・土木工事を行っている(有)鈴木土木建材と申します。

解体工事のこんな疑問に答えます。

  • 解体後の滅失登記って何?
  • 建物滅失証明書の書き方は?
  • 代理で登記してもらえないの?

本記事では、解体後の滅失登記に必要な建物滅失証明書について解説します。

滅失登記とは、建物がなくなったことを管轄法務局に登録する手続きです。

建物がなくなってから一か月以内に滅失登記をしないと、不動産登記法違反となり、10万円以下の罰金となる可能性があるので注意が必要です。
不動産登記法第57条、第164条

目次

建物滅失証明書とは?

建物滅失証明書は、先に解説した滅失登記に必要です。

解体して建物がなくなったことを証明する書類です。

登録している実印押印するため、解体業者が作成します。

滅失証明書の記載内容

滅失証明書に記載する内容は、次の6項目です。

  • 建物の所在
  • 家屋番号
  • 種類、構造、床面積
  • 滅失の理由
  • 建物所有者
  • 滅失年月日

謄本を確認しながら、あらかじめ登記された内容と誤差がないように記載します。

弊社では、事前に謄本を頂いて、記載してからお渡しするようにしています。

謄本がすぐに用意できないという理由で、お客様に記載していただくケースもあります。

解体業者は滅失登記を代理できない

工事を依頼されたお客様から「代わりに滅失登記してくれないの?」と聞かれることがあります。

結論、解体工事業者は書類を代行する資格がないので、代理で滅失登記できません。

代理で登記できるのは、土地家屋調査士だけです。

そのため、解体業者は滅失証明書の作成までを行い、お渡しして完了となります。

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